2001-04-05 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第8号
○副大臣(遠藤和良君) 確かに三十五年ぶりに大蔵省、特に国税庁に対する調査をいたしまして勧告したんですけれども、今回の趣旨は、我が国の税務行政というものは昭和二十二年でしたか、賦課課税制度から申告納税制度になっているわけですね。
○副大臣(遠藤和良君) 確かに三十五年ぶりに大蔵省、特に国税庁に対する調査をいたしまして勧告したんですけれども、今回の趣旨は、我が国の税務行政というものは昭和二十二年でしたか、賦課課税制度から申告納税制度になっているわけですね。
現行の関税法というのは昭和二十九年にでき上がりまして、その当時は賦課課税制度でございました。賦課課税制度でありますから、輸入貨物に着目することは当然のことでございます。したがいまして、だれが輸入したかというよりも品物に着目していわば悉皆調査をやっていた、こういうことでございます。 その後、昭和四十一年に申告納税制度になりました。
そのとおりだと思いますが、それはなぜそうなっているのかなということを今考えたんでございますけれども、ヨーロッパの場合でございますと恐らく賦課課税制度になっていると思います。アメリカは申告制度でございますけれども。そういうような納税形態の違いというようなものもあるのかなという気がいたします。
お上の賦課課税制度に逆戻りだと思うのです。そういう点で、こういうことを絶対させないように指導してもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。私はこれはオーバーに言ったわけではなくて、事実を挙げて非も認めてお金が還元されているケースでございますから、どうぞ。
これは、戦前、税務官庁が最終的に税額を確定する賦課課税制度にかえて、戦後、憲法に基づき主権者たる国民が行使し得るようになった重要な手続的権利の一つであります。この申告納税制度の精神を尊重した民主的な税務行政の確立こそが、今日求められているのであります。
記帳義務化、帳簿書類の保存義務、処分取り消し訴訟における挙証責任の納税者への転嫁など今回の一連の法改正は、特に零細な事業者に過大な負担を負わせ、安易な推計課税の横行と税務当局の権力肥大化をもたらし、事実上戦前の賦課課税制度に回帰すると言っても過言ではない大改悪であります。これは納税者の基本的な権利としての自主申告権を否定する重大な憲法違反であります。
いわゆる納税環境の整備という形で打ち出されている記帳義務化や推計課税の要件緩和、処分取り消し訴訟における挙証責任の納税者への転嫁など、一連の法改正は、納税者の権利としての自主申告権を真っ向から否定し、税務当局の権力を肥大化させ、事実上、戦前の賦課課税制度に復帰すると言っても過言ではありません。このような措置がいたずらに税務行政を混乱させ、より一層の不公平の拡大を招くことは必至であります。
まずお答えいただきたいのは、戦前は賦課課税制度をとっておったわけでございますね。戦後は申告納税制度、こういうことになっておるわけでありますが、これがなぜこのように戦前と戦後で変わっておるのか、そして具体的に何が変わったのか、そういう点について簡単に御説明いただきたい、このように思います。
戦前のような権力的な、お上が税額を決める、何の何兵衛はこれだけの税額だというような決め方、いわゆる賦課課税制度ではいけない、国民が自分の所得をみずから計算し、その税額を決めて自主的に申告する、国民みずからが納税者であるという自覚が前提に立って自主申告制度というものがある、このように考えなければならぬ、こういうように思うわけであります。
もっと端的なことを言うならば、戦前の賦課課税制、そして戦後の自主申告納税制度になっているわけですけれども、そうすると、今度は青に持っていくというような形、あるいは義務化するということは、青の特典をなくするとか、あるいは戦前の賦課課税制度に逆戻りするということになるのじゃないですか。その点はどうですか。
申告納税制度ではなくてまさに賦課課税制度ではないかと言いたくなってくるんですね。税務当局としてそういう方向でやれということを言っておられるんではないと思うのですが、だからその点はっきりしていただきたいのです。もしそういうようなやり方が行われているとすれば、これは改めていただく必要があると思うのです。その点どうでしょうね。
○説明員(石見隆三君) 本来、御案内のとおり、固定資産税も不動産取得税も申告納税制度ではございませんで、賦課課税制度のたてまえをとっておるわけであります。その課税の資料として、納税者の申告という、協力を仰ぐという形をとっておるわけでございます。
昔の賦課課税制度時代でございますと、権力に基づいて賦課するという色彩が非常に強かったわけでございますけれども、申告納税になりますと、納税者がみずから自分の所得を申告し、みずから納税する。したがって、それに対して税務官庁といたしましては、納税者がそういう申告納税をしやすいような状態にいろいろ納税者の相談に応じ、こういう納税者に知識を普及する、こういうことが非常に大切だと思います。
ところが、納税者もそうでございますし、税務職員のほうもそうでございますが、従来賦課課税制度になれておりまして申告納税制度になれておりませんでしたために、その納税者のほうは、ちょうど申告納税制度を採用した当時は戦後のインフレ時期でございました関係もありまして、インフレの関係で過少申告をする、税務署のほうも申告納税制度になれておりませんから、過少申告に対して七割も八割も更正決定をやる、こういうようなことになってまいりまして
たとえば旅客の携帯物品であるとか、あるいは引っ越し荷物でありまするとか、あるいは郵便物等につきましては、従来どおり賦課課税制度を維持してまいりたい。で、輸入品の大部分を占めます普通の輸入貨物につきまして申告納税制度を採用してまいりたいと思うわけでございます。 その理由は、まあ国内の内国税につきましては、直接税、間接税とも現在はすべて申告納税になっております。
すなわち、入国者の携帯品や外国郵便物に対する関税等、特殊なものを除き、関税について現行の賦課課税制度を申告納税制度に改めることであります。 第二は、保税制度につき全面的な簡素合理化をはかることといたしております。
すなわち、入国者の携帯品や外国郵便物に対する関税等特殊なものを除き、関税について現行の賦課課税制度を申告納税制度に改めることであります。 申告納税の方式は、原則として、内国税における申告納税方式に準ずるものといたしておりますが、通関の実情に即するよう加算税制度を設けないこととする等所要の調整を加えることといたしております。
○谷川政府委員 申告納税制度に原則として切りかえるわけでございますけれども、法案の中にも書いてございますように、例外として、旅客の携帯品あるいは引っ越し荷物あるいは郵便貨物につきましては、それぞれ特殊な事情もございますので、従来どおり賦課課税制度をとるわけでございます。
すなわち、入国者の携帯品や外国郵便物に対する関税等、特殊なものを除き、関税について現行の賦課課税制度を申告納税制度に改めることであります。 申告納税の方式は、原則として、内国税における申告納税方式に準ずるものといたしておりますが、通関の実情に即するよう加算税制度を設けないこととする等、所要の調整を加えることといたしております。
また、ドイツは、御承知のとおり、申告納税制度でございませんで、賦課課税制度でまだございますが、それでも給与所得につきましては源泉徴収をいたしておるのでございます。イギリスもドイツと同じように、所得につきましては現在まで賦課課税制度でございますが、給与所得につきましては源泉徴収の制度をとっておるのでございます。
なぜなら、申告手続だけはアメリカの申告納税制度の形式のみを模倣窃用し、内容に至ってはナチス・ドイツの租税調整法における賦課課税制度をそのまま盛り込んだものだからであります。そもそも、申告納税制度とは、他の資本主義諸国の法制においても見られるように、納付すべき税額を納税者がみずから計算して申告納付し、それによって納税義務が完結する制度をいうのであります。